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業務範囲
大阪府、大阪市、八尾市、茨木市、池田市、和泉市、泉大津市、泉佐野市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、熊取町、河南町、岸和田市、堺市北区、東大阪市、河内長野市、堺市東区、堺市堺区、堺市西区、堺市美原区、堺市中区、堺市南区、吹田市、摂津市、泉南市、高石市、高槻市、豊中市、寝屋川市、羽曳野市、枚方市、松原市、箕面市、富田林市、藤井寺市、能勢町、阪南市、大東市、兵庫県、奈良県
相生市、明石市、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、伊丹市、小野市、加古川市、河西市、加東市、川西市、篠山市、三田市、宝塚市、西宮市、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区、三木市、生駒市、宇陀市、香芝市、橿原市、葛城市、五條市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市
など近畿一円 |
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帰化及び外国人の在留資格(ビザ)、永住許可申請及び韓国語翻訳など、外国人の査証(ビザ)関係・入管に関する業務及び帰化申請を大阪府大阪市にあるイタル行政書士事務所は主に扱っております。
大阪府・大阪市一円を業務範囲としておりますので、外国人の査証(ビザ)、永住及び帰化に関する業務は安心してお任せ下さい。 外国人のビザ、永住及び帰化申請・会社設立に関することは、大阪府大阪市西心斎橋にあるイタル行政書士事務所にお任せください。 |
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お問い合せ 06-6282-5577

入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要
◆ 概要
2006年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され、 2007年11月20日までに施行されました。
この法律では、テロの未然防止のための規定の整備が行われ、その一環として、入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。
この入国審査手続では、入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け、その後、入国審査官の審査を受けることになります。
個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。
◆ 対象者
下記の免除者を除き、日本に入国する全ての外国人が対象となります。
1) 特別永住者
2) 16歳未満の者
3) 「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動をおこなおうとする者
4) 国の行政機関の長が招へいする者
5) 3)又は4)に準ずる者として法務省令で定める者 |
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