当事務所では、韓国関連業務及び外国法人・個人の日本進出をサポートします。

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韓国の親族・相続法 韓国と日本との相違 遺言書作成指導 遺産分割協議書作成

 

 ※ 韓国語の一般書類・専門書類及び韓国除籍等の翻訳いたします。


 
◆ 日本で生まれた外国人(在日韓国人)又は外国から何らかの在留資格を取得して来日し、
    生活の基盤が日本に定着している外国人が年々増えてきている。当該外国人が日本国で生を全うした場合、
    大きく立ちはだかるのが相続問題である。

 ◆ 日本国籍をもっていない者が、日本国で死亡したとき、果たして何処の国の法律が適用されるのか?

 ◆ 当該被相続人に相続法が適用される国の法律解釈はどうなるのか? 又、相続分の配当は?などなど

 当事務所では主に韓国籍を所持している方に発生した相続に対して、事前予防としての『遺言書作成の指導』など、
 事後手続として『相続人の調査』などを行うと共に、当ホームページでは韓国及び日本の親族・相続法についての
 相違について案内しています。

 当ホームページで公開している下記の全ての資料及び情報は、当事務所の行政書士である『除 宣姫(西田 姫香)』
 が独断と偏見で解釈したものであり、 いかなる場合でも法的責任及び法的追及を負うものではありません。

 【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日   イタル行政書士事務所 行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)
  
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韓国の親族・相続法

● 男女の婚姻の際、その一方が外国籍の場合に生じるのは婚姻の効力に伴う手続の適法性(国際  私法『法の適用に関する通則法』)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法)の問題であり、当  該男女の間に子が出生した場合は、父母の国籍によって生じる子の国籍(国籍法・戸籍法)の問題である。

  又、日本国籍を持っていない者が日本国内で死亡した場合に問題となるのが相続・渉外相続関係 (国際私法『法の適用に関する通則法』、場合によっては日本の相続法と相手国の国際私法と相続  法)である。

 このように様々な場面で、我々の身分関係を規律する法律は複雑怪奇に絡み合っている。


● 日本の国際私法に関する準拠法(どこの国の法律を適用すべきかを決定する。)は『法の適用に関する通則法』
   (以下、通則法)によって決定される。

【通則法の抜粋】

第36条  相続は、被相続人の本国法による。
 第37条  遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
    2  遺言の取消は、その当時における遺言者の本国法による。
 第38条

 多重国籍者は、その国籍を有する常居所地法、無いときは密接関係法。
 但し、そのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を本国法とする。
    2  無国籍者は、常居所地法による。
    3  本国法が所属地域により法を異にするときは、その国の規則による。
 規則がないときは密接な関係がある地域法による。
 第40条


 当事者の本国法によるべき場合において、その国の本国法が日本法によるべきときは、
 日本法による。
 但し、第25条(婚姻の効力(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。))
 又は32条(親子間の法律関係)は適用しない。
 
 と規定している。
 従って、日本国に在留している外国人が死亡した場合には、当該外国人の本国法による
 相続が発生することになる。
 但し、例外の一つとして

第36条  相続は、被相続人の本国法による。(日本:通則法)
    つまり、日本に住んでいる韓国籍の外国人が死亡した場合、
 上記の通則法により原則として韓国法が適用される。

 一方、韓国の国際私法 第49条では、
 第49条  相続は、死亡当時被相続人の本国法による。(韓国:国際私法)
    2

 被相続人が遺言に適用される方式によって、明示的に次の各号の法中いずれかを
 指定するときには、相続は、第1項の規定にかかわらずその法による。
    @


 指定当時被相続人の常居所がある国家の法。
 但し、その指定は被相続人の死亡時までにその国家で常居所を
 維持した場合に限り、その効力を有する。
    A  不動産に関する相続に対しては、その不動産の所在地法

 と規定している。

 要するに、韓国の国際私法第49条2項は、「被相続人が遺言に適用される・・・相続は、
 第1項の規定にかかわらず、その法による」とし、

 各号の1では、「指定当時被相続人の常居所がある国家の法、但し、・・被相続人の死亡時までに・・」と
 規定しており、第2項の第1号による準拠法の指定が有効になされた場合には、相続準拠法は、
 第1項にいう「死亡当時の被相続人の本国法」ではなく、「指定当時の被相続人の常居所がある国家の法」を
 優先して適用する。

 つまり、「遺言の方式による明示的な指定(相続は日本法によると明示)」と「指定当時から死亡時までの
 常居所の維持」するのであれば、第49条第2項第1号で定めている一定の要件を充足するので、相続には
 被相続人の常居所地法を適用されることになる。

 従って、日本に常居所を有する在日韓国人の相続に関する準拠法は日本法が適用されることになる。

 尚、相続は被相続人の死亡時に相続が発生するので、被相続人の死亡時期によって、
 相続人の配分などが大きく違ってくるので、注意か必要である。

 又、相続は、各国の相続法により相続人の順位の違いがあることも注意が必要である。

 以下は、韓国の財産相続人の相続順位について、 大きく法律が改正された部分を抜粋している。

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◇◇◇ 相続人(財産相続人等)の相続順位一覧 ◇◇◇

1960年1月1日〜1990年12月31日
(その間、1997年の改正は省く)
1991年(平3年)1月1日 〜 現在




 財産相続人
 ・被相続人の直系卑属
 ・最近親を先順位とする
 ・同親等は共同相続人とする
 ・胎児は既に生まれたものとみなす(準用規定)

 
 相続人(改定)
 ・被相続人の直系卑属
 ・最近親を先順位とする
 ・同親等は共同相続人とする
 ・胎児は既に生まれたものとみなす





 財産相続人
 ・被相続人の直系尊属
 ・最近親を先順位とする
 ・同親等は共同相続人とする
 
 
 相続人(改定)
 ・被相続人の直系尊属
 ・最近親を先順位とする
 ・同親等は共同相続人とする
 




 財産相続人
 ・被相続人の兄弟姉妹
 ・最近親を先順位とする
 ・同親等は共同相続人とする
 
 
 相続人(改定)
 ・被相続人の兄弟姉妹
 ・最近親を先順位とする
 ・同親等は共同相続人とする





 財産相続人
 ・被相続人の8新等以内の傍系血族
 ・最近親を先順位とする
 ・同親等は共同相続人とする

 
 相続人(改定)
 ・被相続人の4親等以内の傍系血族(改定)
 ・最近親を先順位とする
 ・同親等は共同相続人とする







 ・被相続人の夫は、その直系卑属と同順位で
  共同相続人となる。
  但し、その直系卑属がいない場合は、
  単独相続人となる。(第1002条)

 
 
 ・第1002条 削除
 ・配偶者の相続順位(第1003条 改定)
  被相続人の配偶者は、その直系卑属及び
  直系尊属と同順位で共同相続人となる。






 ・被相続人の妻は、その直系卑属及び直系尊属と
  同順位で共同相続人となる。
  但し、その相続人がいない場合は、
  単独相続人となる。(第1003条)

  但し、その直系卑属及び直系尊属がいない場合、
  被相続人の配偶者は単独相続人となる。

  
  


◇◇◇ 法定相続分の変遷 ◇◇◇

1960年1月1日〜1978年12月31日
1979年1月1日〜1990年12月31日
1991年(平3年)1月1日 〜 現在

 第1009条(法定相続分)

 @同順位の相続人が数人いるとき
  は、その相続分は均分とする。
  但し、財産相続人が同時に戸主
  とき相続をする場合は、固有の
  相続分の5割を加算する。
  ※原則として男子間は均等


 第1009条(法定相続分)

 @同順位の相続人が数人いると
  きは、その相続分は均分とする。
  但し、財産相続人が同時に戸主
  相続をする場合は、固有の相続分
  の5割を加算する。(改定)


 
  第1009条(法定相続分)

 @同順位の相続人が数人いる
  とき、その相続分は均分とする。
  (改定)
 ※戸主相続は戸主相続人となり、
  戸主相続する場合の相続分
  5割加算は削除


 女子の相続分は、男子の相続分の
 2分の1とする。


 ※同一家籍内の男女の
 相続分は均等

 
  ※同一家籍内にない女子を含め、
  男女の相続分が均等になった。


 A同一家籍内にない女子の相続
 分は男子相続分の4分の1
 とする。 





 A同一家籍内にない女子の相続
 分は、男子の相続分の4分の1





 
 A被相続人の配偶者の相続分は、
 直系卑属と共同で相続する場合、
 直系卑属の相続分の5割を加算し、
 直系尊属と共同で相続する場合、
 直系尊属の相続分の5割を加算
 する。(改定)


 B被相続人の妻の相続分は、
 直系卑属と共同で相続する場合、
 男子の相続分の2分の1とし、
 直系尊属と共同で相続する場合、
 その男子の相続分と均分する。



 B被相続人の妻の相続分は、直系
 卑属と共同で相続する場合は、
 同一家籍内の直系卑属の相続分の
 5割を加算し、直系尊属と共同で
 相続する場合は、直系尊属の相続
 分の5割を加算する。(改定)

 
 B削除
 ※夫婦の相続分が均等になった。






 男子の相続分を1としたら

 男子相続人       1
 戸主相続人       1.5
 被相続人の妻      0.5
 女子相続人       0.5
 婚姻して他の家へ入籍した女子
               0.25


 男子の相続分を1としたら

 男子相続人       1
 戸主相続人       1.5
 被相続人の妻      1.5
 女子相続人       1
 婚姻して他の家へ入籍した女子
               0.25

 
 被相続人の配偶者は、
 子の1.5倍を相続
 例)配偶者:子1:子2の場合の
  比率は  1.5:1:1

 ※2000年、親孝行相続法により、
 父母を扶養した子には、
 他の子供より5割相続分を増加。



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◆◆◆韓国(現在)と日本の相続順位及び相続比率などの相違◆◆◆


韓  国
日  本
 相続人の相続比率
 配偶者:子1:子2
 (配偶者は子の相続分の1.5倍)
    1.5:1:1

 
 配偶者:子1:子1
 (配偶者は総相続分の2分の1)
    1:0.5:0.5

 相続人の順位
 1. 被相続人の直系卑属
   (養子を含む)
 2. 被相続人の直系尊属
 3. 被相続人の兄弟姉妹
 4. 被相続人の4親等以内
   の傍系血族

 
 1. 子(養子を含む)
 2. 被相続人の直系尊属 
   第889条1号
 3. 被相続人の兄弟姉妹



 配偶者の相続順位
 第1003条 
被相続人の配偶者は、第1順位と第2順位の規定による相続人がある場合には、その相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がいないときは、単独相続人となる。(直系卑属、直系尊属がいない時)

 2 第1001条(代襲相続)の場合に、相続開始前に死亡又は欠格となった者の配偶者は、同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がないときは、単独相続人となる。


 
 第890条
 配偶者は常に相続人となる。
 この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。


 被相続人の配偶者と子
 被相続人の配偶者と直系尊属
 被相続人の配偶者と兄弟姉妹


 代襲相続
 第1001条(代襲相続) 

 前条第1項第1号(被相続人の直系卑属)と第3号(被相続人の兄弟姉妹)の規定よって、相続人となるべき直系卑属又は兄弟姉妹が、相続開始前に死亡し、又は欠格者となった場合、その直系卑属があるときは、その直系卑属が死亡又は欠格となった者の順位に代わって相続人となる。

 
 1. 子の代襲相続(第887条2項)
  被相続人の子が相続開始前に死亡、
  欠格者、廃除を含む

 2. 兄弟姉妹の代襲相続
  (第889条2項)第887条2項準用

 3. 第887条3項は、再代襲相続を認め
  るが、兄弟姉妹の場合は、1代に
  限り再代襲相続を認める。


 法定相続分
 第1009条 

 1. 同順位の相続人が数人いるときは、
   その相続分を均分とする。

 2. 被相続人の配偶者と直系卑属の場合:
   配偶者は直系卑属の1.5割増

   被相続人の配偶者と直系尊属の場合:
   配偶者は直系尊属の1.5割増


 
 第900条 

 1.【配偶者と子】
   子と配偶者は総相続分の各2分の1

 2.【配偶者と直系尊属】 
   配偶者が3分の2:直系尊属は3分の1

 3. 配偶者と兄弟姉妹:
   配偶者が4分の3:兄弟姉妹が4分の1


 嫡出子と
  非嫡出子の関係

 嫡出子と非嫡出子の間に
 相続分の差異はない。
 規定無し

 
 第900条第4号但書 

 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 遺留分
  (法定相続分)

 第1112条

 1.被相続人の直系卑属:
         法定相続分の2分の1
 2.被相続人の配偶者 :
         法定相続分の2分の1
 3.被相続人の直系尊属:
         法定相続分の3分の1
 4.被相続人の兄弟姉妹:
         法定相続分の3分の1


 
 第1028条 

 1.被相続人の配偶者と子:
          法定相続分の2分の1
 2.被相続人の配偶者と直系尊属:
          法定相続分の2分の1
 3.相続人の直系尊属のみ:
          法定相続分の3分の1



 相続放棄
 第1019条(承認、放棄の期間)

 相続人は、相続開始のあったことを知った日から3 箇月以内に、単純承認若しくは限定承認、又は放棄をすることができる。但し、その期間は利害関係人又は検事の請求によって、家庭法院がこれを延長することができる。

2.相続人は、第1項の承認又は放棄をする前に、相続財産を調査することができる。(2002.1.14. 本項改定)

3.第1項の規定に拘わらず、相続人は相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なしに第1項の期間内に知ることができずに単純承認をした場合にも、その事実を知った日から3箇月以内に限定承認をすることができる。

 
 第915条
(相続の放棄又は放棄すべき期間) 

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

 但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。





 遺言年齢
 第1061条
 満17歳に達しない者は遺言することができない

 
 第961条 
 15歳に達しない者は、遺言することができない

 遺言方式
 第1065条(遺言の普通方式)
 遺言の方式は、試筆証書、録音、公正証書、 秘密証書、口授証書の5種類とする。

 第1067条(録音による遺言)
 録音による遺言は、遺言者が遺言の録音、その姓名と年月日を口述して、これに参与した証人が遺言が正確である旨とその姓名を口述しなければならない。

 
 第967条
(普通の方式による遺言の種類)

 遺言は、自筆方式、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
 但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。




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