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韓 国
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日 本
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| 相続人の相続比率 |
配偶者:子1:子2 (配偶者は子の相続分の1.5倍) 1.5:1:1
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配偶者:子1:子1 (配偶者は総相続分の2分の1) 1:0.5:0.5
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| 相続人の順位 |
1. 被相続人の直系卑属 (養子を含む) 2. 被相続人の直系尊属 3. 被相続人の兄弟姉妹 4. 被相続人の4親等以内 の傍系血族
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1. 子(養子を含む) 2. 被相続人の直系尊属 第889条1号 3. 被相続人の兄弟姉妹
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| 配偶者の相続順位 |
第1003条 被相続人の配偶者は、第1順位と第2順位の規定による相続人がある場合には、その相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がいないときは、単独相続人となる。(直系卑属、直系尊属がいない時)
2 第1001条(代襲相続)の場合に、相続開始前に死亡又は欠格となった者の配偶者は、同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がないときは、単独相続人となる。
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第890条 配偶者は常に相続人となる。 この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
被相続人の配偶者と子 被相続人の配偶者と直系尊属 被相続人の配偶者と兄弟姉妹
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| 代襲相続 |
第1001条(代襲相続)
前条第1項第1号(被相続人の直系卑属)と第3号(被相続人の兄弟姉妹)の規定よって、相続人となるべき直系卑属又は兄弟姉妹が、相続開始前に死亡し、又は欠格者となった場合、その直系卑属があるときは、その直系卑属が死亡又は欠格となった者の順位に代わって相続人となる。
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1. 子の代襲相続(第887条2項) 被相続人の子が相続開始前に死亡、 欠格者、廃除を含む
2. 兄弟姉妹の代襲相続 (第889条2項)第887条2項準用
3. 第887条3項は、再代襲相続を認め るが、兄弟姉妹の場合は、1代に 限り再代襲相続を認める。
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| 法定相続分 |
第1009条
1. 同順位の相続人が数人いるときは、 その相続分を均分とする。
2. 被相続人の配偶者と直系卑属の場合: 配偶者は直系卑属の1.5割増
被相続人の配偶者と直系尊属の場合: 配偶者は直系尊属の1.5割増
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第900条
1.【配偶者と子】
子と配偶者は総相続分の各2分の1
2.【配偶者と直系尊属】 配偶者が3分の2:直系尊属は3分の1
3.
配偶者と兄弟姉妹: 配偶者が4分の3:兄弟姉妹が4分の1
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嫡出子と 非嫡出子の関係 |
嫡出子と非嫡出子の間に 相続分の差異はない。 規定無し
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第900条第4号但書
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
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遺留分 (法定相続分) |
第1112条
1.被相続人の直系卑属: 法定相続分の2分の1 2.被相続人の配偶者 : 法定相続分の2分の1 3.被相続人の直系尊属: 法定相続分の3分の1 4.被相続人の兄弟姉妹: 法定相続分の3分の1
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第1028条
1.被相続人の配偶者と子: 法定相続分の2分の1 2.被相続人の配偶者と直系尊属: 法定相続分の2分の1 3.相続人の直系尊属のみ: 法定相続分の3分の1
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| 相続放棄 |
第1019条(承認、放棄の期間)
相続人は、相続開始のあったことを知った日から3
箇月以内に、単純承認若しくは限定承認、又は放棄をすることができる。但し、その期間は利害関係人又は検事の請求によって、家庭法院がこれを延長することができる。
2.相続人は、第1項の承認又は放棄をする前に、相続財産を調査することができる。(2002.1.14. 本項改定)
3.第1項の規定に拘わらず、相続人は相続債務が相続財産を超過する事実を重大な過失なしに第1項の期間内に知ることができずに単純承認をした場合にも、その事実を知った日から3箇月以内に限定承認をすることができる。
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第915条 (相続の放棄又は放棄すべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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| 遺言年齢 |
第1061条 満17歳に達しない者は遺言することができない
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第961条 15歳に達しない者は、遺言することができない
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| 遺言方式 |
第1065条(遺言の普通方式) 遺言の方式は、試筆証書、録音、公正証書、 秘密証書、口授証書の5種類とする。
第1067条(録音による遺言) 録音による遺言は、遺言者が遺言の録音、その姓名と年月日を口述して、これに参与した証人が遺言が正確である旨とその姓名を口述しなければならない。
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第967条 (普通の方式による遺言の種類)
遺言は、自筆方式、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
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