A 本籍概念の廃止と登録基準地概念の導入・・・「家」を根拠地に戸籍の編製基準である本籍概念の廃止。
各種申告を処理する管轄を定める基準として“登録基準地”概念を導入。
【現行戸籍と比較】
現行
変更
戸籍(簿)
家族関係登録(簿)
戸籍謄・抄本(1種類)
家族関係記録事項証明書(5種類)
本籍
登録基準地
転籍
登録基準地変更
就籍
家族関係登録創設
B 多様な目的別証明書の発給(家族関係の登録等に関する法律 第15条)・・・現行戸籍謄本は、
発給を受ける本人の人的事項だけでなく、戸主を中心とした同一戸籍内の家族構成員全員の人的事項が
記載され、不必要な個人情報の露出が問題とされていたが、2008.1.1からは、電算処理で管理される
家族関係登録簿から証明目的に沿った下記の5種類の証明書で本人だけでなく、
本人以外の個人情報公開を最小化する。
証明書の種類
記載 事項
共通事項
個別事項
家族関係証明書
基本 証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
本人の
登録基準地
・姓名
・性別
・本
・出生年月日
及び
住民登録
番号
父母、配偶者、子女の人的事項
「記載範囲−3世代に限る」
本人の出生、死亡、改名等の人的事項
(婚姻・入養事項は別途)
配偶者人的事項及び婚姻・離婚に
関する事項
養父母又は養子の人的事項及び
入養・罷養に関する事項
実父母・養父母又は親養子の人的
事項及び入養・罷養に関する事項
C 証明書交付請求権者及び交付事由の制限・・・現行戸籍法では、戸籍謄・抄本の発給請求権者及び
発給事由を殆ど制限していないが、これからは目的別に証明書の情報を制限して提供すること及び
発給権者を本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹並びにその代理人に限定することで、
個人情報の徹底した保護と公示機能の保障の適切な調和を図る。
◆ 2008年から替わる家族制度
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戸主制の廃止・・・戸主制廃止及びそれを前提とする入籍・復籍・一家創立及び分家制度の廃止
A 父姓主義原則を修正し、母の姓と本に変更することが可能・・・子女の姓と本は父に継ぐことを原則とする。
一方で、婚姻当事者が婚姻申告時に子女の姓と本を母の姓と本にすることを協議した場合は、
その子女は母の姓と本を継ぐことができる。
(韓国 民法 第781条第1項但書)